2020年10月07日12時30分
衆院内閣委員会は7日、日本学術会議の会員候補6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題などをテーマに閉会中審査を行った。三ツ林裕巳内閣府副大臣は、学術会議の推薦に首相が従わないことは可能とした上で「会員が任命制になったときからこの考え方が前提だ。解釈変更を行ったものではない」と述べた。「法律違反という指摘は当たらない」とも語った。自民党の薗浦健太郎氏への答弁。
首相に一定の監督権 学術会議の解釈変更せず―内閣府が18年見解公表
立憲民主党の柚木道義氏は、6人を任命拒否した明確な根拠を示すよう迫ったが、三ツ林氏は「具体的な選考過程については答えを差し控えたい」と述べ、明言を避けた。
日本学術会議法は、学術会議が会員候補を推薦し、首相はこれに基づいて任命すると規定。政府は1983年の国会答弁で「学会から推薦をしていただいた者は拒否しない。形だけの任命だ」と説明していた。
三ツ林氏は、公務員の選定罷免権を定めた憲法15条に触れ、「任命権者たる首相が推薦の通りに任命しなければならないというわけではない」と説明。「学問の自由への侵害になるとは考えていない」とも述べた。
立憲民主党の今井雅人氏は、83年の政府見解と今回の任命拒否の整合性を追及。内閣府の大塚幸寛官房長は「必ず推薦の通りに任命しなければならないということまでは言及されていない」と述べ、問題はないとの認識を示した。
会員任命に際し、今井氏は「首相は一定の監督権を行使できる」とした2018年の内閣府見解について、首相官邸の指示で策定したかをただした。日本学術会議の福井仁史事務局長は「指示に基づき(策定を)始めたものではない」と答えた。
野党は加藤勝信官房長官か学術会議担当の井上信治科学技術担当相の委員会出席を求めていたが、与党側が拒否。担当の三ツ林氏が答弁した。
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